1949-12-21 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第5号
○西川証人 分解硬化用につきましては、前にお語いたしましたように二つあるわけですが、物価庁告示による分については、分解硬化川の油の消費者が寄付したという見解は、今もとつているわけです。
○西川証人 分解硬化用につきましては、前にお語いたしましたように二つあるわけですが、物価庁告示による分については、分解硬化川の油の消費者が寄付したという見解は、今もとつているわけです。
○鍛冶委員長 油料配給公団で大口分解硬化用油脂の公団販売価格について、特に公団が一六・五キロ、これは一俵か何かでしようね。
しかし販売業者が大口分解硬化用の油脂の受渡しにタツチする部面は、ケースにより多少違うが、きわめて少いか、皆無の場合が多い。この場合にあつても、一般の配給油脂と同様のマージン(一罐七・八円)を認め、取得せしめることは正しいとは言えない。従つてここに適正なマージンを別に定めることが必要となる。
○吉武委員 そうすると、前期を本年の二月に検査されたときに、今の奨励金の積立金の状況、それから分解硬化用油脂の価格差積立金の状況はどういうふうになつておりますか。
○鍛冶委員長 次は油糧配給公団で分解、硬化用油脂価格差金というものを收入しておつたそうですね。これをお調べになりましたか。
○鍛冶委員長 次は大口分解硬化用油脂の公団販売価格は、一般の分解硬化用油脂販売価格よりか十六・五キロについて四十二円または四十八円高くなつておつたというが、そういうことは御承知ありませんか。
ところがこの経費として分解硬化用油脂価格差金というものを與えられたそうですね。
○鍛冶委員長 次は国内油脂集荷督励費というものに充てるために、分解硬化用の油脂価格差金というものを公団にとらせて、これも今のと同じようなやり方でやつておつたようですが、そういう事実はありますか。
○小林(進)委員 これは大橋君が聞いた問題なのですが、分解硬化用の油脂の格差金なんですが、この指定業者に十六・五キロについて七十八円のマージンを支拂うということは、公団の年度の最初の予算にもう計上せられていた金ではないかと思うのですが、いかがですか。いわゆる七十八円支拂うというのは、国家の予算書に現われた数字ではないかと思いますが……。
○加藤(鐐)委員 それから分解硬化用油脂価格差金の問題ですが、大口需要者からは七十八円のマージンは当然とれるものですか、とらなくてもいいという性質のものですか。
○小玉委員 ちよつとお聞きしますが、この分解硬化用油脂価格格差益金及び大豆増産奬励金というものは、販売価格に織り込んで売られた。こういうのですね。
○本村証人 分解硬化用油価格差金につきましては先ほど御説明申し上げました公定価格の告示による分は、大体それによる収入が四千九百万円ほどで、これが農林省の方の、先ほどお手元に差上げました使用許可によつて大体の使途がきめられておるわけであります。